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建設工事では産業廃棄物の種類を問わずマニフェスト作成による適切な処理が必要!

建設工事では産業廃棄物の種類を問わずマニフェスト作成による適切な処理が必要!

 

建設工事を行うと必ず発生するのが「産業廃棄物」です。
もちろん、建設工事だけに限らず、さまざまな事業活動によって発生します。
産業廃棄物は、収集から始まり運搬、処分までルールが決められており、一般廃棄物のように捨ててはいけません。
建物や工法によって、種類もその量も変わってきますが、廃材は人々の生活環境にも大きな影響を与えるので、気を付ける必要があるのです👆

 


産業廃棄物は、法で直接定められた6種類
1.燃えがら
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
と、政令で定めた14種類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物系残さ
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの
の計20種類を言います。

そのうち
1.廃油(引火性廃油)
2.廃酸(廃強酸)
3.廃アルカリ(廃強アルカリ)
4.感染性廃棄物
5.特定有害産業廃棄物
 ・廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
 ・指定下水汚泥
 ・鉱さい
 ・廃水銀等
 ・廃石綿等(アスベスト)
 ・廃油(廃溶剤)
 ・その他
の、政令で定めている人の健康や生活環境に被害を与える性状のある廃棄物を特別管理産業廃棄物と言います。

建設工事では特に、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート、がれき類、木くず、廃石綿等(アスベスト)が、よく廃棄物として発生しています。


産業廃棄物の収集、運搬、処分にあたっても、都道府県や市の許可を得た業者が、法にしたがって最終まで行わなければなりません。

そして廃棄物の引き渡しごと、処分先ごとに「マニフェスト」(産業廃棄物管理票)という記録の用紙を交付することが義務付けられています📝

つまり、現場をきれいにしたから工事はOKということではなく、状況に応じて適切に人と環境に配慮した工事を、行っていかなければならないということです。

たくさんの人が生活しているそれぞれの街の安心のためにも、建設工事と一括りに表現するなかの作業内容についても、しっかり考えていかなければなりません。

あなたの家は、そして住む周りの環境は、「工事をするとなったらどんな検討が必要になるのだろう?」と工事前には見渡してみてくださいね👀

 

 

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